ロゴ

ロゴ使用規定

次の各号のいずれかに該当するロゴの利用を認めない。
(1) 法令及び公序良俗に反するものと認められる場合
(2) 市の信用又は品位を害するものと認められる場合
(3) 米沢ブランド及び米沢ブランド等のイメージを損なうと認められる場合
(4) 第三者の利益を害するものと認められる場合
(5) 特定の個人、団体、法人(市を除く。)若しくは商品等を支援若しくは推薦し、
 又はこれらを行うおそれがあると認められる場合。ただし、第1条に規定する目的の実現に
 特に資すると市長が認める場合はこの限りではない。
(6) 特定の政治的、宗教的又は思想的主張を表現したものに関する利用と認められる場合
(7) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定
 する営業又はその広告等に利用される場合。ただし、特に市のPR、産業振興に資すると
 市長が認める場合はこの限りではない。
(8) ロゴの利用によって、品質や産地、その他の誤認又は混同を生じさせるおそれがあると
 認められる場合
(9) ロゴの変形を行う場合又は立体物でその表現がロゴの立体物と認められない場合
(10) その他、市長が不適切と認める場合