米沢市「米沢品質向上運動」登録規定
(目的)
第1条 米沢ブランド戦略事業において、米沢の全体ブランド「挑戦と創造のあかし米沢品質」(以下「米沢品質」という)を持続的に向上しようとする施策「米沢品質向上運動」について、この運動に賛同する企業・団体等(以下「運動体」という)への参加を促し、運動体自らが実施する産品やサービス等の品質向上や新たな価値の創造に向けた取り組みを、米沢品質全体の向上に繋げていくことを目的とする。
(定義)
第2条 この規定において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 産品やサービス等 原則として市内で生産、製造された産品、提供されるサービス、実施する活動や運動。ただし、以下のものは除く。
①公序良俗に反するまたは反するおそれのあるもの
②特定の政治、思想、宗教の活動の支援に繋がるまたは繋かがるおそれのあるもの
③米沢市が行う事務又は事業からの暴力団排除の推進に関する要綱(平成25年3月25日告示第41号)に定める事項
(2) 運動体 前号の産品やサービス等を提供している、原則として市内に住所または事業所を有する個人、法人または団体。ただし、以下のものは除く。
①米沢市暴力団排除条例(平成24年3月28日条例第1号)第2条第1号から第3号に規定するもの。
(登録基準)
第3条 登録基準は以下のとおりとする。
(1) ブランドコンセプト、ブランドスローガン、ステートメント(別紙1)の考え方に沿った取り組みがなされていること
(2) 産品やサービス等のブランド力向上の取り組みがなされている
(3) 米沢品質の向上に寄与すること
(4) ブランド責任者が明確である
(5) 市税を滞納していないこと
(登録申請)
第4条 登録を申請しようとする運動体(以下「申請者」という)は別に定める事項(別紙2)を記載し市に提出し申請を行うものとする。
(登録認定)
第5条 市は、申請があった場合「米沢ブランド戦略会議」で、第3条登録基準により審査を行う。
登録認定を行う場合には登録書(様式第1号)を申請者に対して通知するものとする。
(登録の効果)
第6条 登録認定を受けた運動体は、自らについて、「TEAM NEXT YONEZAWA」の名称を用いることができるとともに、別紙3のロゴマークの使用を認める。ただしロゴマークの使用に関しては同じく別紙3に示す使用規定によるものとする。
2 市は、当該運動体の登録内容を専用ホームページに掲載する。
3 市は、ブランド戦略事業を中心に当該運動体の育成、支援を図る。
(名称使用の中止)
第7条 市は、以下の場合、名称の使用を中止する旨を命ずることができる。
(1) 登録していない運動体は、前条第1項に示す「TEAM NEXT YONEZAWA」の名称若しくはロゴマークを用いている場合。
(2) 登録した運動体が前条第1項の別紙3に示す使用基準を守らない場合。
(登録の取り消し)
第8条 市は、登録した運動体が、登録を行った後に次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、当該登録を取り消すものとする。
(1) 登録申請に虚偽の内容があった場合
(2) 第2条第1項第1号①から②に該当した場合
(3) 登録者から取消しの申し出があった場合
(4) その他、米沢ブランド戦略事業の取組に支障をきたす又は支障をきたすおそれのある行為を行った場合
(その他)
第9条 この規定に定めるもののほか、米沢品質向上運動登録の運営に必要な事項は市が別に定める。
附則
この規定は、平成30年11月2日から施行する。
この規定は、令和2年4月1日に一部を改正する。